国保組合が行う主な事業は、保険給付と保健事業の2つです。
被保険者や家族の病気、ケガ、出産、死亡などのとき、療養の給付や給付金の支給を行います。
未就学児 | 2割 |
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70歳以上一般所得者 | 2割 |
70歳以上現役並所得者 | 3割 |
一般(上記以外) | 3割 |
自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分は組合から全額支給されます。
一児につき420,000円
被保険者が亡くなったときはその葬儀を行った方に次のとおり支給されます。
事業主 | 90,000円 |
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従業員・家族 | 70,000円 |
被保険者や家族の皆さまの疾病予防、健康増進を目的に行われる事業です。