交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担するべきものです。
しかし、ケガ等で急を要する場合には、組合の了承をえれば保険証で診療を受けることができます。ただし、通勤途上や業務上のケガは保険証ではかかれません。
加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、組合は、その賠償の金額の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。
たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者あてに請求できなくなり、その結果として被害を受けた方が負担することになりますので、ご注意ください。
自動車事故のように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になり被保険者証(保険証)で診療を受ける場合は、必ず事故証明を添えて「第三者の行為による傷病届」等を組合へ提出してください。
※ | 友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「第三者行為による傷病確認届」が必要です。第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。被保険者証(保険証)で診療を受けた場合は 、加害者が負担すべき医療費や傷病手当金の額を、国保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。 |
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