被保険者本人が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた方が葬儀を行ったとき、その方に下記の葬祭費が支給されます。生計維持関係にある人がいない場合は、実際に葬儀を行った方(家族など)に対し、葬祭費の範囲内で葬儀にかかった費用が葬祭費として支給されます。